消費者庁が新たに策定する指針の内容が明らかになった。一般人が商品の感想を述べたブログなどと区別がつきにくいものがあることから、広告主に対し、「広告」と明記するよう求めた。
虚偽・誇大な宣伝といっても手法がいくつかあって
●実質的販売者がアフィリエイターが勝手にやったと言い逃れる為実質的に運営しているもの【最も悪質なケースが多い】
●高額案件としてアフィリエイターに委託しているもの 【割高なものが多い】
●ASP経由で大手プラットホームのアフィリエイトとして一般ブロガーなどが紹介しているもの【悪質なものは少なかった】
苦情などが寄せられているのはおそらく根拠のない効果効能を謳った医療機器もどきで薬機法(旧薬事法)に抵触するものが対象だろう
この手法はバイブル商法と言われ旧くからある手法である
ステルスマーケティングの元になった手法と言われ明確にリンクを張らず、YouTuberに案件として持ち込めば簡単に逃れられると思う
●ASP経由で大手プラットホームのアフィリエイトとして一般ブロガーなどが紹介しているもの【悪質なものは少なかった】のは楽天市場などに出店するには当然審査があるので以前はトンでもないものがなかったというだけで最近は完全にアウトなものが多数販売されている
根拠がない=効果がない=詐欺 とならないのがグレーゾーンで詐欺罪が適用されるケースはほとんどなく 薬機法(旧薬事法)で逮捕に至るのは健康食品などで口に入れるものに比べ直接肌につけるものは健康被害が拡大したケースを除き効果がなくても景品表示法違反(優良誤認)で済むケースがほとんどなのでパクられてもまたやる